ゆとりと法律

好きなもののはなし。

わたしは法律が好きだ。こんなこと言うと不思議がられるんだけど、好きなものは好き。

 

中学2年生の時に嵐にハマった。担当だっけ?は、翔くん。とにかく好きだったな。

当時、翔くんは「 特上カバチ!」というドラマの主演をやっていて、翔くんが大好きだったわたしはもちろん毎週欠かさず観てた。見習い行政書士の役で、あだ名がゆとり。

そうそう、ツイッターの由来はここからきてるんだけどね。

見習いだから資格はまだないなか、困っている人を一生懸命に助ける翔くんがかっこいいのはもちろんだけど、それよりもわたしは人を助け律する法律という存在にぐんと興味を持ったんだ。

このとき、法律を勉強しよう、法学部に行こうって決めたんだよね。中学生のとある冬のある日の話。

 

それから高校を卒業して無事に法学部に進学することができ、4年間それなりに法律を学べた。すごくすごく楽しかったよ。

特にわたしは民法を専攻していて、ゼミは民法に関する最高裁判所の判決を学ぶゼミに入ったの。

これがまたすごく面白くてさ、いろんな事件があるんだなあ、と。ひとつわたしが印象に残っていて、話しやすい判決の話をしようかな。

 

Aさんは車を運転していたら、前を走っていたBさんの車に追突しちゃったんだ。もちろんここで損害賠償が発生するんだけど、Bさんは普通の人よりも少しだけ、首が長かったんだよね。それが原因で首に負ったダメージがすこし酷く、治療費もかかり、損害賠償額が増えてしまったんだ。

Aさんは「 いやいや、Bさんが首が長いせいで損害賠償額が増えるなんて、おかしい!そもそも前を走る人が首が長いとか思わないじゃないか 」と主張。

条文で言うと民法722条の2項。過失相殺。

この722条の2項は、わたしが卒業研究で扱った条文でもあるんだ〜。

 

まあ確かに、他の人がAさんと同じ状況で同じ事故を起こしたとき、相手の首が平均的な長さだったら損害賠償の額はって考えたらその主張も分かる。

結果裁判所は、Aさんの主張は認めなかったんだけどね。「 身体の特徴を理由にして損害賠償額を定めることはできない 」と。

わたしは裁判所に賛成。みんなはどう思う?

賛成か反対かをゼミでも議論してて、みんな色んな観点から考えていて、意見を言い合って楽しかった。

ほんとは裁判所の偉い人がもう少し詳しく言ってるんだけどね。すごく有名な判決だから、気になる人は「 首長事件 」で調べてみると詳しく出てるよ。

 

こんな勉強を4年間していて、お仕事も法律に関わるお仕事をしてるよ。してるというか、来月からするよ。

好きなものに携わる仕事ができるのはいいことだって思いたい、がんばろう。

 

 

まとまりもなく、オチもなく、だらだらつらつらと書いてしまったけれど、そうなんだふーんって思ってくれてたら嬉しいかな。それでは。